特別史跡
【特別史跡とは】
現在の日本の文化財保護は、文化財を2段階で保護する制度になっており、古文書や仏像、建造物などの「有形文化財」のうち、重要なものを「重要文化財」に指定し、その中で「たぐいない国民の宝たるもの」を「国宝」に指定しています。
埼玉古墳群のような「記念物」と呼ばれる文化財のうち、遺跡の中で特に重要なものを「史跡」に指定し、そのうち「学術上の価値が特に高く、我が国文化の象徴たるもの」が「特別史跡」に指定されます。
埼玉古墳群は令和2年3月10日、国内63件目の特別史跡に指定されました。古墳群として指定されているのは西都原古墳群(宮崎県)、岩橋千塚古墳群(和歌山県)に続いて3件目、令和最初の国指定特別史跡になります。